【犯罪】神奈川県警が警官盗撮立件せず
いつもは能天気なエントリーばかりですが、今日はあまりに腹が立ったので・・・。
神奈川県にお住まいの女性は気をつけた方がよろしい。県警警察官に盗撮されても犯人の警官を処罰してもらえない前例が出来ています。弱者には厳しいですが、クズ警官にとっては依願退職で済む。天国のような神奈川県警。
以下、ヤフーニュースに配信された読売新聞の記事から。
警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」
警察官による盗撮が相次いで発覚した神奈川県警が、盗撮の画像がカメラに残っていなかったことなどから立件しなかったケースがあったのに、県警ホームページ(HP)では「盗撮は撮影できなくても、行為自体が犯罪であり罪を逃れられない」と呼びかけていることが分かった。県警は「HPは(犯罪行為は必ず立件すると)誤解を招く記載内容だった」と釈明している。
県警は、女子高生のスカート内をカメラ付き携帯電話で撮影しようとして取り押さえられた中原署の巡査長を減給処分とし、巡査長は依願退職した。巡査長は盗撮しようとしたことを認めたが、県警は「画像が残っておらず、盗撮にあたらない」と判断した。
一方、県警のHPは、「痴漢等迷惑行為相談所のご案内」で、質疑応答の形式で盗撮について説明。「写ってなければ罪にならないの」の問いに、「カメラを壊して証拠隠滅を図っても、罪を逃れることはできません」と回答。「盗撮目的でスカート内にカメラを差し出したが、撮影できなくても罪になるの」の質問には、「罪となる」としている。
県警の松本治男警務部長は「元巡査長の行為は、県迷惑防止条例違反に該当するかもしれないが、立件するか否かは、証拠に基づいて総合的に判断するもので、問題ないと考えている」としている。
(読売新聞) - 6月30日19時44分更新
記事を読む限り神奈川県警の言い分は、<画像が残っていなければ盗撮とはいえず、証拠が不十分であれば立件しない>というわけですね。
しかし、仮に画像がないとしても本人がやったと認めている訳ですから、自白を非常にありがたがる警察が立件しないのは変です。おかげで盗撮マニアにとってはパクられてもバックレ続ければ放免の可能性が見えてきました。安心して女性は外を歩けませんね。法の番人であるべき警務部長までが『迷惑防止条例違反に該当するかも』なんてボケたことを言ってるし。
神奈川県警サイトにある説明(抜粋)は以下の通り。
Q:盗撮する目的でスカート内にカメラ等を差しだしたが、撮影できなくても罪になるの?
A:盗撮という行為自体が犯罪となるので、撮影できなくても罪となります。
当該ページのはじめに「痴漢でお困りの方、ご相談ください」なんていけしゃあしゃあとよくぞ書けるものだ。
神奈川県の女性はこの身内に甘い県警の処分に怒ったほうがよろしいのでは?
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